News & Blog
新着情報
家づくりの裏側 確認申請で本当に必要な図面ってご存知ですか?
おはようございます。一級建築士の小林大士です。
今回は、確認申請で本当に必要な図面のお話です。
家を新築したり、大規模なリノベーション、リフォームをする場合に必要になってくるのが確認申請です。
この確認申請時に出す設計図書。どんな図面を出せば良いのかご存知でしょうか?
ちなみに、確認審査機関は、この図面はいらないよとかは言ってくれません。
本当に必要な図面は、実は建築基準法の法令集に記載がきちんとしてあります。
先に、書いてある法令の内容をまとめておくと
・「四号建物」が確認の特例の対象である説明
→第6条の3の一項3号
・「四号建物」とはどいうものか
→第6条1項第1号~第四号
・特例対象の四号建物の対象地域
→施工例第10条
・添付図書の内容
→施行規則 第1条の3の5項の2の表
「建築物の建築に関する確認の特例」の第6条の3の一項3号(下から2行目)に「第6条1項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に掛るもの」とあります。
これは、いわゆる「四号建築物」というもので、一番下の四 に第3号に掲げる建築物を除くと書いてあるように「第6条1項の第一号から第三号以外(下表の一、二、三)のものを差します。四号建築物は、建築基準法で言う大規模建築物でなく、小さな建築物であらゆる面で特例があります。
次に、施行令の「第10条」の建築物の建築に関する確認の特例の三号に、四号建物(法第6条の3第三号に掲げる建築物)のうち、防火、準防火地域以外の戸建ての住宅には、特例がありますと書いてあり
特例で確認申請に必要な添付図書は、建築基準法施行規則 第1条の3の5項の2の表の(い)の所に、令第10条三号に掲げる一戸建ての住宅(防火・準防火地域以外に建つ四号建物)の特例は、第1項の表1に掲げる図書のうち・・・・(ろ)に付近見取図・配置図・各階平面図と書いてあります
参考までに、表1とは下記写真の事で、各図面の明示すべき事項が書いてあります。
まとめると
・防火・準防火地域以外にある通常の住宅の添付図書は、「付近見取図」「配置図」「各階平面図」
・記入する内容は、最後の画像の表1の内容
です。
ただ、表1に書いてはありませんが「24時間換気の計算」や「換気機器の資料」なども根拠として添付が必要なります。後は、行政や検査機関によって、これも関係してくるからこの書類も出してくれという風な事もありますので、確認が必要です。
建築基準法の法令集は、かなり複雑で理解するのが結構大変です。
Cafe fu house(カフェ風ハウス)/やまぐち工務店 では、新築、古民家リノベーション、リフォームに着手する際に、自社の一級建築士が建築基準法に適法になるようにチェックし、安心、安全な建物になるように、計画をしていきます。
ただいま、防府市台道にて、新築&リノベーションスタジオ見学会開催中!ぜひお越しください。