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確認申請のいる物置といらない物置

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おはようございます。一級建築士の小林大士です。

今回は、物置を置く場合に、

確認申請が必要?不要?いわゆる建築基準法のお話をしていきます。

 

皆さん、新築で家を建てられたり、中古住宅を購入されたり、リノベーションされた場合、お庭もしくは駐車場に物置置こうと考えられる方は多いのではないでしょうか。冬用タイヤや普段使わないもの、外用のものを入れるスペースがあると便利ですよね。

 

ホームセンターに行くと、安価でしっかりした物置が沢山並んでます。

こちらは、ヨド物置のエルモという商品ですが、

10万円~20万円ぐらいで購入でき、設置も運搬業者さんがついでにやってくれます。ホームセンターで購入した方が、工務店に頼むより、安くつくことが多いと思います。

では、確認申請の「いる」「いらない」はどこで判断したら良いのでしょうか?

判断するポイントは、2つあって

・物置自体が確認申請のいる「建築物」なのか

・確認申請のいる「地域」なのか

によります。

 

1つ目の物置が確認申請のいる「建築物」になるのかどうかというと、下の写真の

第2条

一  建築物 土地に定着する工作物のうち・・・

と建築基準法の条文がありますが

この「土地に定着するかしないか」で、確認申請が必要か不要かが決まります。

定着というのは、「容易に撤去できない状態」クレーン等で簡単に釣り上げれない状態のものを言います。

ブロックに載せただけの物置は、簡単に移動することができるので確認申請が不要な物置になります。コンテナだけをおいて、商売などをしているコンテナハウスも容易に移動できるので不要になります。

物置を基礎にボルトなどを使って、がっちり固定してしまうと、条文の定着物になるので、確認申請対象の物置になります。

 

倉庫を選ぶ際は、十分注意が必要です。

もう一つの「確認申請が必要な地域なのか」という内容は、話が長くなるので次回のブログでご説明させていただきます。

確認申請が必要なのに出さなかった場合、罰金または懲役を科されられる場合があります。十分注意してください。

 

Cafe fu house(カフェ風ハウス)/やまぐち工務店 では、設計事務所出身の一級建築士が建築基準法においてもチェックします。それだけでなく、住宅の新築が建てられるのどうか、増築やリノベーションしたいんだけど、法的に問題ありませんかなどございましたら、お気軽にご相談ください。

 

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