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あなたの家は、大丈夫?街で見かける違反建築物。

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こんにちは。一級建築士の小林大士です。

今回は、あなたの家は、大丈夫?街で見かける違反建築物のお話。

うちは、大丈夫だよって思ってる方がほとんどだと思いますが、街には多くの違反建築物が存在します。

 

なぜ、そういうことが起きるのかというと

・工務店の知識が乏しい

・行政の周知不足、取締りのあり方

 

の2つが主な原因と思われます。

工務店の勉強不足の話ですが、建築士が不在の工務店や職人さんのみでやられてる所は注意が必要です。

なぜかというと、工務店さんだけでなく、施主さんも罰則の対象になるからです。工務店さんが勝手にやったことだから、関係ないと言えないんです。

 

下の写真は、建築基準法の第9条の条文です。赤い文字で(違反建築物に対する措置)と書いてある下の2行目から当該建築物の建築主、工事の請負人・・・違反を是正する措置を命ずることができる。とあります。知らずの建築物も使用制限や解体の対象になり得るんです。

それだけではなく、建築基準法の罰則規定の98条の上から読んでいくと、「各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役または300万以下の罰金に処する」と書いてあり、

その次に、「一  第9条1項・・・・」っと

この98条は第9条1項の罰則を示すと、書いてあるんですね。知らずのうちに、違反建築物を作ってしまうと、300万以下の罰金を払いなさいと建築主も言われてしまいます。

では、知らずの違反建築行為はどういったものが多いのかというと、増築やリフォームの時に起きやすいです。確認申請が必要な10㎡以上の増築をするのに、申請を出さなかったり、防火地域・準防火地域なのに、防火仕様でないサッシやガラス、屋根をつける工事などです。

基本的に、新築を建てる時は確認申請を出して、完了検査を受けるので基本的に違反建築物とはなりません。

テラスや差掛けなどの違反建築物は、結構あります。ただ、それら全てを取り締まってるかは不明です。増築やリノベーションをするなら、きちんと確認申請をだすことをお勧めします。

 

Cafe fu house(カフェ風ハウス)/やまぐち工務店 では、一級建築士事務所の看板を掲げている工務店です。新築、リノベーション、リフォーム、店舗などの空間づくりをする際は、在籍の1級建築士が法律のチェックを行い、安心してお住まいいただける建物を作ります。

 

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